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超高齢社会に向かっているわが国では、介護は身近な問題になりつつあります。
介護が必要なお年寄りが増え続けているなかで介護をする方自身の高齢化や、核家族で親の介護ができないなど、家族だけで介護することが難しくなっています。
そこで、介護を必要とする方が、安心して介護サービスを受けられ、介護をする方の負担を少しでも軽減するために、40歳以上の方が保険に加入し、社会全体で介護を支えあう仕組みが介護保険制度です。

介護保険を利用するには? 要介護認定までの手続きの流れ

本人または家族が、住んでいる地域の市区町村の窓口に申請書を提出。
指定居宅支援事業所のケアマネージャーが代行することもできます。

認定調査

調査員(ケアマネージャー)がご家庭
などを訪問し、82項目を質問します。

主治医の意見書

主治医がいない場合は、市町村が指定する医師
の診断を受けてください。
コンピューターシステムによる一次判定
介護認定審査会による二次判定
コンピューターの判定結果や主治医の意見書を元に要介護度を審査します。
要支援 要介護認定
申請から原則30日以内に、市区町村から本人宛に通知します。

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介護保険制度について

要介護認定の申請をする。

認定の有効期限は原則6ヶ月(更新の場合は12ヶ月)です。
但し、心身の状態によって24ヶ月延長、3ヶ月まで短縮される場合があります。
非該当 地域支援事業の介護予防事業(通所型介護予防事業・訪問型介護予防事業)
要支援 1 要支援2 新予防給付(介護給付の在宅サービス・地域密着型サービスの一部)
要介護 1 〜 5 介護給付 (在宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス)

ケアプランの作成

非該当と要支援1・2の方は 介護予防ケアプランの作成
要介護1〜5の方は ケアプランの作成

サービスの利用

・ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
  原則として費用の1割は利用者の負担となります。

更 新

申請はケアマネージャー、もしくは当社にご相談ください。
介護サービスを受けられる方
65歳以上の方
(第1号被保険者)
要支援、要介護状態の方

40歳〜64歳の方
(第2号被保険者)
医療保険に加入している方で、
特定疾病により要支援、要介護状態の方